浮気を疑ってるけど、電話番号しか分からない。これで調べることはできますか?
配偶者やパートナーの浮気を疑って、探偵に調査依頼をしたいけど、手がかりがほとんどない。唯一、怪しい電話番号があるがこれだけで探偵は調べてくれるだろうか?
そんな風に悩んでいる人もいるのではないでしょうか?
今回は電話番号調査についてまとめました。
探偵は電話番号だけで調査してくれるの?
探偵はそもそも電話番号だけで、調査を引き受けてくれるのでしょうか。
結論からいえば、電話番号しか分からない場合、探偵に調査を依頼しても引き受けてくれることはないでしょう。
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」とする)が制定され、電話番号から個人を特定することが違法行為であると明記されました。
しかし、ネット上で検索をしてみると、固定電話番号からでも携帯電話番号からでも、持ち主の氏名や住所を特定することが出来ると、調査依頼を受け付けている探偵事務所や興信所がいくつもあります
。そして、実際に個人の特定に成功したという調査結果も報告されています。
ではどうやって調査しているのでしょうか。
探偵の調査手段は3種類
まず探偵が行う調査の基本は、「聞き込み」「張り込み」「尾行」の3種類です。この方法は法律で認められた正式な調査手段です。
(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」 引用元:総務省行政管理局
上記の調査方法では、電話番号だけでは個人を特定することは無理でしょう。例えば浮気調査の場合であれば、3種類の調査方法を使用しながら、配偶者やパートナーの行動を調査することで相手を特定することが可能です。
しかし固定電話でも携帯電話でも、電話番号から個人を特定する方法は、上記3種類の調査方法からは調べようがないわけです。
違法な手段で電話番号から個人情報を入手する方法とは?
しっかりした探偵事務所が、電話番号調査を引き受けないのは、それを行うための調査手段を法律で認められていないからです。
しかしネット上では、電話調査が可能だとうたう探偵事務所や興信所が存在します。では一体どうやって電話番号から個人情報を取得しているのでしょうか。
考えられる手段としては、手っ取り早く電話番号に電話をかけ、相手に直接たずねる方法です。
アンケートや宅配業者、役所の調査など身分を偽って、電話相手から個人情報を聞き出します。
そのほかにも、携帯電話会社の関係者から個人情報を買い取ったり、あるいは、名簿屋と呼ばれる業者から名簿を購入する方法もあります。
いずれの場合も、不正な手段で手に入れた情報であり、どれも違法行為です。
電話をかけて相手から情報を聞き出すことは一見違法性がないように思うかもしれませんが、個人情報保護法では次のように規定されています。
(適正な取得)
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
「個人情報の保護に関する法律」 引用元:総務省行政管理局
適正な取得とは、正式な方法で情報を取得することであり、そこに不正があれば違法になります。
そしてこの個人情報保護法の対象となる「個人情報取扱事業者」に、探偵を含む探偵業が、平成27年の改正から含まれるようになりました。
つまり、いかに調査とはいえ、依頼主から提示された電話番号に電話をかけ、相手から個人情報を聞き出そうとした際に、アンケート調査や宅配便の業者からといって、身分を偽っていれば違法になるわけです。
もちろんそれ以外の方法で入手しても、適正な取得からは外れるため違法となります。
ネット上から個人情報を収集する方法
このように、基本的には個人情報を電話番号から取得することは不可能であるといえます。
ただし、場合によっては違法に該当しないこともあります。それは、ネット上で自ら公開している人の個人情報を収集することです。
TwitterやFacebookのようなSNS上で、名前や誕生日、メールアドレス、あるいは写真などを公開している人がいますが、中には電話番号や、ネット上から収集したそれらの情報を組み合わせることで個人を特定することも可能で、この場合に違法性は問われる可能性は低いでしょう。
また固定電話については、市外局番や市内局番から地域を特定することが可能です。さらに電話帳に電話番号を公開している場合は、そこから名前や住所を知ることができます。
個人情報保護法からみた探偵業
インターネットとSNSの普及により、個人に関する情報の取り扱いを適正にしようと、国や地方自治体、また個人情報を取り扱う事業者が守るべきルールを定めたものが個人情報保護法です。
以前は「半年間に5000人以上の個人情報を扱う」事業者(個人情報取扱事業者)が対象とされていたため、 探偵事務所や興信所などはこの法律で言われている個人情報取扱事業者に含まれていませんでした。
しかし平成27年9月に法改正が行われ、この「5000人以上の個人情報を扱う」という条文が削除されたことで、個人情報を扱うすべての事業者がこの法律の対象となりました。
探偵業ではまさしく個人情報を取り扱います。依頼主からの調査依頼を受けて、浮気調査や素行調査、結婚前調査や身元調査など、対象となる人の個人情報を収集し、それを依頼者へ報告する業務です。
それこそしっかりとした個人情報の取り扱いが求められる仕事であるといえるでしょう。
違法な手段を使えば、電話番号からでも個人を特定し、その対象者に関する情報を集めることができるでしょう。
しかし、個人情報を適正に扱わなければならない事業者である以上、違法な手段を使って調査を行うことは論外ではないでしょうか。
探偵事務所あるいは興信所は、電話帳を開いてみればたくさん出てきます。その中でも個人情報を適正に扱い、また違法な調査を行わず、探偵業として届け出を行った上で業務を行っている探偵事務所や興信所を選ぶことは、違法行為に依頼者が巻き込まれないためにも、またこの「個人情報保護法を遵守するべき事業者」という立場からみても大切なことではないでしょうか。
電話番号の調査まとめ
・電話番号調査は違法である
・SNSを利用する際は、個人情報の流出に気を付けよう
固定電話でも携帯電話でも、電話番号から住所を特定するといった個人情報を調べることは違法です。
場合によっては、依頼者も罰せられる可能性があります。「調査可能」という言葉に惑わされず、悪徳な探偵事務所と契約してしまわないよう注意しましょう。
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