いじめ問題に対する政府の対応と親ができること

いじめ問題に対する政府の対応と親ができること
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相談者

いじめは犯罪ですか?政府や警察に対応してもらうときに親にできることはありますか。

いじめは場合によっては自殺など相手の命を奪ってしまう結果になるため、深刻な社会問題として取りざたされています。そのため政府もいじめ問題に対して様々な対策をおこない、親もいじめられている子供に対してできることが増えてきているのです。

今回は、社会問題となっているいじめに対する対策について紹介します。

目次

いじめは犯罪!?

いじめは道徳的にも許されない行為ではありますが、法律上は犯罪として扱われるのかどうかの境界線が分からない場合も多いでしょう。特に子供同士のいじめ問題の場合は、いじめている側もいじめられている側も「子供のやっていることなのだから犯罪ではない」と考える人もいるようです。

実際のところいじめ問題を犯罪として取り扱ったケースはそこまで多くはないですし、そもそもいじめの線引き自体が難しいものもあります。ただいじめの内容のほとんどは、法律に当てはめていくと刑法に抵触しているなど犯罪行為に該当するものが多い傾向があります。

そのため子供が行っていても大人が行っていても、相手を精神的にも身体的にも傷つけているのであればそれはいじめという名前の立派な犯罪だと言えるのです。

いじめの内容と考えられる刑法

では実際にいじめの内容の何がどのような刑法に該当するのかというと、代表的なものとしては暴行罪(刑法208条)、恐喝罪(刑法249条)、傷害罪(刑法208条)、名誉棄損罪(刑法230条)、脅迫罪(刑法222条)の5つが挙げられています。

暴行罪は相手に暴力をふるった場合、そして暴力をふるったうえで怪我をさせてしまった場合は傷害罪に当てはまります。暴行罪よりも傷害罪の方が罪が重く、言葉によるものでも傷害罪とみなされる可能性もあるようです。

また相手のあることないことを言いふらしたりネット上に書き込むのは名誉棄損罪、馬鹿にするような発言を繰り返せば侮辱罪に抵触する場合もあります。そして言葉の暴力は「殺す」「死ね」などの暴言に発展するケースが多いのですが、こちらは脅迫罪に該当します。

文部科学省の取り組み

このようないじめ問題に対して、教育の拠点となっている文部科学省では様々な取り組みが行われています。例えば学校に対していじめ問題に関する校内研修の実施や指導、いじめの早期発見や対策ができるように問題兆候を把握する取り組みを行っています。

また学校側だけではなく児童や生徒に対しても、いじめを行うことに対する指導を行うよう学校側に指示しており、万が一いじめ問題が発覚した場合には学校側及びいじめをした子供とその保護者に対する指導が実施されているのです。

いじめられた子供に対する心のケアも取り組みとして重要視していますし、いじめの再発予防に関する取り組みもいくつか挙げられています。

いじめが犯罪と認められるとどうなる?

警察が捜査を開始する

もしも受けているいじめがあまりにも犯罪行為に抵触しているなど、犯罪行為に等しいと判断された場合には警察に相談が可能となります。そうなると警察は事件として捜査を行うので、学校への通知や関連する子供や教員に対する事情聴取が行われるようです。

そこからは警察と学校が連携していじめに対する調査や対処に取り組んでいくようになり、少年法に基づいて刑事責任を問うことができます。刑事責任を問えなかったとしても更生施設へ入所させたり転校させる、厳しい指導が入るなどの何らかの対処が行われるので、全く罪に問われないというわけではありません。

年齢による対応の違い

ここで注意しておきたいのがいじめ問題に対するいじめた子供への対応は、実は年齢によって異なるところです。そのポイントとなるのが14歳未満であるかどうかで、日本の法律では14歳未満は少年法よりも児童福祉法のルールが優先されるという特徴があります。

このため加害者となる子供が14歳以上であれば刑事責任が問えるのですが、14歳未満の場合は児童福祉法のルールに基づくので刑事責任は問えません。

わが子がいじめの被害者に!?親ができることは?

もしも自分の子供がいじめられている、いじめの被害者になってしまっていると気づいた時、親にできることは「いじめの事実確認」と「証拠集め」、そして「協力者を作って学校や教育委員会に訴える」などが挙げられています。

もちろんその間に子供の心のケアや居場所を作ってあげることも大切ですが、本当にいじめられているのであればその事実を第三者にも理解できる形で証明することが大切です。

具体的にどのようにすればいいのか、見ていきましょう。

証拠の確保が重要!探偵事務所に調査を依頼

まずは本当にいじめられているのか、どのようないじめを受けているのか証拠を集める必要があります。そこでおすすめなのが、探偵事務所への調査依頼です。メリットとしては自分の子供やいじめている子供たち、そして学校側など周囲に気付かれずに証拠を集められるところです。

そのため子供が話したがらないいじめの内容をより明確に把握できますし、それに対する学校側の対処も確認できます。また裁判に発展した場合に有効に利用できる証拠として提示できるため、万が一裁判になった時にも有利だと言われています。

子供の見守り調査を依頼できるのは、大手探偵事務所の第一探偵事務所です。

全国主要都市に支店があるため、多くの都市で利用が可能です。見積りや相談は無料のため、一度相談をしてみることをおすすめします。

関係機関へ報告する

ある程度証拠が集まったら次に親がするべきことは、学校や教育委員会など関係機関にいじめの事実を報告することです。学校側に対しては夫婦揃った状態で学園長や校長などの学校のトップに報告し、それでも効果がなければその上の立場である教育委員会に報告します。

名探偵

録音するなど報告や話し合いの内容を記録しておくと、あとで書面に起こす時に便利です。

相談窓口の活用

相談窓口としては民間が運営しているものや自治体が運営しているものなど様々な窓口があり、親が相談する窓口のほかにもいじめられている子供が直接相談できる窓口もあります。

相談方法は主に電話によるものですが、種類によってはメールでも受け付けてくれるので誰にも知られずに相談しやすいところが魅力です。

まとめ

名探偵

・いじめの内容はほとんどが犯罪行為であり、刑法に該当するもの
・14歳以上か未満かで加害者の対応が異なる
・子供がいじめられている場合、親は証拠集めや関係機関への報告で解決を図ることができる

証拠集めは探偵事務所で依頼すると、誰にも気づかれずに有益な証拠が集められるのでおすすめです。

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